財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が発行する「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」(通称赤い本)が改訂されました。主な改訂点は以下の通りです。
1 死亡慰謝料について
当事務所でも取扱いのある死亡事故につき,旧基準では「母親,配偶者 2400万」であったところ,新基準では「2500万円」に増額されました。
一家の支柱,母親,配偶者以外の方の死亡事故につき,旧基準では「2000万円~2200万円」であったところ,新基準では「2000万円~2500万円」に増額されました。
2 傷害慰謝料について
当事務所でも取扱いのあるむち打ち事故につき,旧基準では「通院期間を限度として実治療日数の3倍程度を目安とする」とされていたところ,新基準では「入通院期間」を基礎として別表Ⅱを使用し「実通院日数の3倍」基準は「慰謝料算定のための通院期間の目安とすることもある」と被害者に有利になるように明記されました。
また,別表Ⅰについても「入通院期間」を基礎として使用し,「実通院日数の3.5倍」基準はあくまでも例外的なものであることが明記されました。
当事務所では,従前より,被害者に有利な上記基準で加害者側保険会社と交渉しておりました。そのような運用が妥当なものであることが今回の改訂でより明らかになりました。
2016.02.24