弁護士費用について
当事務所の弁護士費用の内訳は以下の様になります。
着手金 |
事件をお引き受けした時にいただく費用です。(分割払い可) |
成功報酬 |
事件が終了した際に、その成果に応じていただく費用です。 |
実 費 |
弁護士費用とは別に必要な費用です。 印紙・郵券等、事件処理の際に必要な諸費用になります。
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表示されている金額及び%は原則として消費税を含んでいます。
例外的に消費税を含んでいない場合は、その旨を明記しています。
1. 弁護士費用補償保険を利用する場合
弁護士費用補償保険(特約)に加入されている方は、当事務所に依頼(ないし相談)する際に、弁護士費用補償保険を利用することができます。この場合、依頼者様の弁護士費用のご負担は、原則0円です。
なお、一般的な弁護士費用補償保険は、自動車の任意保険の契約者だけでなくその同居の親族の方も利用できますし、歩行中や自転車に乗っているときに自動車にはねられた場合でも弁護士費用を保険で負担してもらえる場合があります。
ただし、弁護士費用補償保険に加入していても、弁護士費用の総額が300万円を超える場合には、その超える部分は御依頼者様のご負担となります(例外)。ただし、民事訴訟を提起して判決を得た場合、判決では大体損害額の10%程度が弁護士費用として認められますので、依頼者様の負担はそれほどありません。詳しくは、相談の際に、お問い合せ下さい。
また、滅多にないことですが、弁護士費用の総額が300万円を超えない場合でも、何らかの事情により弁護士費用補償保険から支払われる金額が少ない場合は、それを超える部分はご依頼者様のご負担となります(例外)。
2. 弁護士費用補償保険を利用できない場合
(1)示談交渉の場合(後遺障害の等級認定に対する異議申立ても含む)
着手金 | 0円 |
報酬金 |
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a 弁護士に依頼する前に保険会社から既に示談金の提示がされていた場合
事件終了時に得た賠償額全体と保険会社の提示額の差額の27.5%(25%と消費税)と22万円(20万円と消費税)√のいずれか多い金額(なお、ご依頼者が得た賠償金額を超えて弁護士報酬を頂くことはありません。)。
ただし、医師への照会・面会の有無・頻度によって最大33%(30%+消費税)とすることもあります。
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b 保険会社の示談金額提示がなされていない段階で依頼する場合
事件終了時に得た賠償額全体の16.5%(15%と消費税)と22万円(20万円と消費税)のいずれか多い金額(なお、ご依頼者が得た賠償金額を超えて弁護士報酬を頂くことはありません。)
ただし、医師への照会・面会の有無・頻度によって最大33%(30%+消費税)とすることもあります。
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簡単な事例で見る弁護士費用のイメージ
(2) 調停・訴訟の場合
着手金 | 0円 |
報酬金 |
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a 弁護士に依頼する前に保険会社から既に示談金の提示がされていた場合
事件終了時に得た賠償額全体と保険会社の提示額の差額の33%(30%+消費税)と44万円(40万円と消費税)のいずれか多い金額(なお、ご依頼者が得た賠償金額を超えて弁護士報酬を頂くことはありません。)
ただし、裁判の出廷回数、医師への照会・面会の有無・頻度によって最大38.5(35%+消費税)とすることもあります。
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b 保険会社の示談金額提示がなされていない段階で依頼する場合
事件終了時に得た賠償額全体の22%(20%と消費税)と44万円(40万円と消費税)のいずれか多い金額(なお、ご依頼者が得た賠償金額を超えて弁護士報酬を頂くことはありません。)
ただし、裁判の出廷回数、医師への照会・面会の有無・頻度によって最大33(30%+消費税)とすることもあります。
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簡単な事例で見る弁護士費用のイメージ
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