交通事故の発生から解決までの流れ

交通事故問題の解決に、弁護士が間に入る場合と入らない場合とで、賠償額に大きく違いが出る可能性があることをご存知ですか?
交通事故の解決方法は、弁護士によって、大きく異なることをご存知ですか?
交通事故問題の解決のためには、交通事故問題に積極的に取り組んでいる弁護士事務所に相談することをお勧めします。
当事務所は、交通事故の被害者が適切な賠償金を受け取れるよう、交通事故問題に全力で取り組んでおります。

★交通事故の発生

  • 入院治療

    1. 治療費を誰が支払うか。
    2. 自由診療か保険診療(健康保険を使うか)
    3. 保険診療を使うのは、被害者の過失が大きい場合
    4. 加害者が任意保険に入っていない場合
    5. 治療の受け方
    6. 医師に忖度しないで、症状を正直に伝える。
    7. 整骨院での治療に注意。
    8. 弁護士のアドバイスを要する場合
    9. 相手方保険会社から治療費の立替払いを打ち切る旨の連絡。
  • 実況見分(いわゆる現場検証)

    1. 過失割合
  • 交通事故証明書の取得(交通事故の発生を証明する)

    1. 後述するが、被害者請求に必要。
  • 休業補償

    1. 専業主婦にも家事従事者として認められます。
    2. 休業補償を認めてくれない場合には、被害者は収入が途絶える!
  • ★症状固定

    • どの時点をもって症状固定とするか。

      1. 最低6ヶ月は治療が必要。
    • 後遺障害診断書の作成

      1. 複数の医療機関で治療を受けた場合、どの医療機関で作成してもらうか。
      2. 後遺障害診断書の作成手順やポイントについて、弁護士から医師に依頼書を作成する。(すべての弁護士が実践しているわけではありません。注意してください。)

    ★後遺障害の認定手続(被害者請求か事前認定か)

    • 被害者請求→弁護士に依頼して、自賠責保険会社へ書類を提出する。

      1. 認定されたら、自賠責保険から直ちに自賠責保険所定の保険金がもらえます。
        ただし、弁護士が交渉してもらえる保険金よりも少ないので、差額は、相手方保険会社に請求します。
      2. 自賠責保険後遺障害診断書のチェックが必要。(すべての弁護士が実践しているわけではありません。注意してください。)
    • 事前認定→加害者の保険会社に任せる

      1. 認定されても、示談が終わるまでは金銭はもらえません。
    • 被害者請求に必要な書類

      1. 交通事故証明書
      2. 経過診断書
      3. 診療報酬明細書(レセプト)
      4. 自賠責保険後遺障害診断書
      5. すべての画像(XP、CT、MRI)
      6. 面談はないので、できる限り認定者に多くの情報を与える方がいいでしょう。
      7. 被害者作成の陳述書、弁護士作成の意見書を作成。(すべての弁護士が実践しているわけではありません。注意してください。)
    • 認定に不服があれば、異議申立て(ただし、新たな医証が必要)

      1. 弁護士の力量により差が出る場合がある!
      2. 医師の意見書が必要。

    ★後遺障害の等級が確定すれば、示談交渉に入ります。

    • 【傷害部分】

      1. 治療費
      2. 通院交通費
      3. 入院雑費、装具代等
      4. 休業損害
      5. 入通院慰謝料(=傷害慰謝料)
    • 【後遺障害部分】

      1. 後遺障害慰謝料
      2. 逸失利益

    ★損害の計算方法

    • ・まずは、発生したすべての損害を列挙し、合計を求める
      (相手方保険会社の立替払い分もすべて含める。)
    • ・過失割合に応じて減額
    • ・既払分の金額を控除(相手方保険会社の立替払分、被害者請求で得た保険金の金額を控除)

    ★示談交渉でどうしても納得できない場合には、民事訴訟を提起する。

    ただし、訴訟提起して、自賠責で認定された後遺障害の等級が下がったり、賠償金額が下がることもあるので、十分な検討が必要である。

    ★弁護士費用特約

    相談料は10万円までが支払われる。 300万円までは、弁護士報酬(着手金、報酬金)が支払われる。 弁護士報酬は、算出方法が定型的に決まっている。

    ★弁護士への依頼のタイミング

    • 被害者からすると、早いほうがいい。

      1. 治療について相談できる。
      2. 相手方保険会社の担当者からの連絡を直接受けなくてもよい。
      3. 治療費の立て替え払いの終了について、弁護士に相談できる。
    • 遅くとも、被害者請求、事前認定の前には依頼した方がよい。

      1. 弁護士が介入しないと、医師が作成した自賠責後遺障害診断書が何の事前チェックもないままに保険会社に提出されてしまうことになる。
        そうなると、後日自賠責後遺障害診断書の追加や修正が困難になる。

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