交通事故に遭ったら

交通事故問題の解決に、弁護士が間に入る場合と入らない場合とで、賠償額に大きく違いが出る可能性があることをご存知ですか? 交通事故の解決方法は、弁護士によって、大きく異なることをご存知ですか?
交通事故問題の解決のためには、交通事故問題に積極的に取り組んでいる弁護士事務所に相談することをお勧めします。
当事務所は、交通事故の被害者が適切な賠償金を受け取れるよう、交通事故問題に全力で取り組んでおります。

交通事故と示談

交通事故における紛争のおよそ9割は示談によって解決されています。 示談とは、裁判によらずに当事者同士で話し合い、条件を決めて、紛争を解決する手段です。 (ここでいう条件とは「金銭による損害賠償や慰謝料の支払」のことです。)
また、この交渉・やり取りのことを示談交渉といいます。
法律上では示談という言葉はなく、代わりに和解 ([和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。]) に言い換えることができます。

ただ、示談を行う上でいくつかの問題があります。 1つは、被害者が示談の条件として提示される損害賠償の金額が正しいかどうか分らないこと。 交通事故に遭われた大多数の方は、初めて事故に遭う・損害賠償の経験や知識がない方だと思われます。 事実、損害賠償額の算出には、事故の態様や様々な要素が絡むので、専門的な知識がなければ一般の方には分かり難いでしょう。
もう1つは、先に「示談とは当事者同士の話し合い…」とありますが、実際大半の示談交渉の場では、 加害者の代理人として加害者の加入している保険会社が交渉の相手になります。 ですので、被害者の方はどの程度の金額が目途か分らないまま、示談交渉のプロと交渉を行わないといけません。
そして最後の1つは、保険会社の提示する損害賠償額は低いという問題があります。

保険会社の提示する損害賠償額は低い?

右の図は、当事務所にご相談頂いた示談交渉の事例です。 保険会社は損害賠償額の算出に、独自の算出基準を設け、それを下に損害賠償額を定めています。
一方我々弁護士は、弁護士会(裁判)基準を元に損害賠償額の算出を行います。 これは弁護士会が過去の判例(裁判所が下した判断)を参考に定めた公正なもので、 保険会社の基準よりも高額なのが特徴です。
この様に、算定基準の違いによって損害賠償の額は大きく変わります。 保険会社の提示する金額を鵜呑みにせず、まずはご自身の損害に見合うかどうか、見極める事が重要です。

*また留意点として、一度示談が成立してしまうと、内容を覆す事は困難になります。
(*示談成立後に後遺症が発覚した場合等は除く。示談交渉のタイミングは、怪我が完治(症状固定)してから焦らず慎重に行いましょう。)

交通事故と弁護士

一般的に交通事故と聞くと、弁護士が介入する場面は裁判の時くらい?とイメージし難いかもしれません。
ですが先述した示談交渉など、何かと被害者の方自身が行う必要のある手続きは多々あります。 そんな時、弁護士に依頼すると状況が有利になったり、面倒な手間や時間を省くことができます。

損害賠償額の増額が見込めます。

損害賠償額の算定基準には、「自賠責基準」・「任意保険基準」・「弁護士会基準」の3つがあり、 この中で最も高額なのが過去の判例を基準に定めた弁護士会基準になります。 示談交渉の際は、被害者の代理人として交渉の場に立ち、弁護士会基準で算出した損害賠償額を元に交渉を進めます。
万が一、示談交渉で満足のいく結果が得られない場合は示談交渉以外の法的手続きを採り、 被害者の方が被った損害に十分に見合った、適正な損害賠償額の獲得に尽力いたします。

解決に向けて多様な方法をご提案

示談交渉が成立しない場合は、他の対応策を検討する必要があります。

調停申立

調停とは簡易裁判所を利用し、当事者同士の話し合いが円滑に進むように裁判官と調停委員が斡旋人となり間を取り持ちます。 双方の合意が成立すると調停調書が作成されます。これは裁判の判決と同等の効力があり、 仮に調停成立後に賠償金の未払いにあった場合は強制執行(財産の差押え等、法的な回収)が行えます。

紛争処理センターのあっせん仲裁

公的機関の交通事故紛争処理センターを利用する方法です。 同センターが中立的な立場で、和解案のあっ旋等を行います。 あっ旋案が拒否された場合は審査という手続きが行われ、 審査で採決された判断を裁定といいます。 この裁定には保険会社に対して拘束力があり、 被害者の方が裁定の内容に同意した場合、和解が成立し、保険会社から裁定の内容に基づいた支払いが行われます。 逆に満足のいかない結果の場合、被害者の方は他の調停や訴訟といった法的手続きを自由に採択できます。

ただし、紛争処理センターは加害者が任意保険に加入していない場合は原則利用できないので注意が必要です。

訴訟(裁判)

示談交渉・調停・紛争処理センターでも折り合いがつかなかった時の最終手段になります。

適正な後遺障害等級の認定取得 後遺障害の等級認定に対する異議申立

後遺障害とは怪我が治癒(完治)しても身体に残る障害のことです。 (例えば骨折して、傷は治ったが痺れや痛みが残った等)
後遺障害には傷害の程度により1級から14級までの等級が設けられており、等級毎に見合った保険金が定められています。
また、等級の認定審査は第三者機関が非常にシビアな視点で行います。 ですので適性な等級が認定されなかった場合、保険金の額が下がってしまいます。
被害者の方に適正な等級を取得すべく、後遺障害等級認定の経験・ノウハウ豊富な弁護士が 認定基準に沿った書類作成のお手伝い致します。

煩わしい手続きは弁護士がサポート

上記の後遺障害等級の認定申請手続きは*通常、被害者の方が自ら行う必要があります。 申請用紙や診断書、自身の症状と紐付ける医学的資料等も用意する必要がある為、なかなか手間が掛かります。 そこで弁護士にご依頼頂ければ、手続きの一切を一任して頂くことが出来ます。

*被害者請求と呼ばれる申請方法です。他に加害者側の保険会社に任せて行う申請方法[事前認定]があります。

【弁護士費用補償特約の活用】

被害者の方、若しくはご家族の方が加入している任意保険に弁護士費用補償特約が付いている場合、 この特約を利用すると、保険会社が弁護士費用や法律相談費用を負担してくれます。 詳しい補償の内容や限度額は各保険会社や契約内容により異なりますので、気になる方は一度ご自身が加入されている保険会社へ確認してみる事をお勧めいたします。

アクセス

お車でお越しの場合

お車でお越しの際は、当事務所ビル1階の駐車場をご利用ください。

徒歩でお越しの場合

姫路駅より「みゆき通り商店街」を北に向かい「ヤマトヤシキ」の交差点を右折(東へ)し直進約500m、兵庫県信用組合の向かいにございます。

お問い合わせ・相談のご予約

  • 相談者様の情報
  • 事故の情報
  • 『無料相談』のご希望
  • 希望する 希望しない(メール相談を希望))

Gmailをご利用のお客様へ

2024年2月1日よりGmailのガイドラインが変更されました。
これによりGmailのセキュリティレベルが上がり、個人用のGmailアカウントをご利用の場合は当事務所からのメールが届かない、または迷惑メールフォルダへ振り分けられている場合がございます。

当事務所からのメールが届いていないお客様におかれましては、Gmailにて迷惑メールフォルダへ振り分けられていないか確認をお願いいたします。
迷惑メールフォルダにも届いていない場合は、お手数ですがお電話にてご確認ください。

TEL. 079-288-2769
受付時間: 9時30分から18時30分(土・日・祝日・年末年始を除く)

TOP ご相談は
こちら