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2024.09.04

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2024.09.04

異議申立の結果、頚椎捻挫による神経症状14級9号が認定されました。(女性)詳細

信号待ちをしているところを後方から、前方不注視による過失により後続車に衝突されました。


被害者請求では非該当でしたが、カルテを取り寄せ、内容を分析し、事故直後から症状固定まで痛みが一貫して係属していることを主張、また被害者に陳述書を作成してもらい、事故発生状況、通院状況、仕事上及び日常生活上不具合が生じていることを具体的に記載してもらいました。

その結果、異議が認められ、14級9号が認定されました。

2024.04.24

異議申立の結果、頚椎捻挫による神経症状14級9号が認定されました。(男性)詳細

車対事の事故です。
車がかなり損傷しており、相当な勢いで衝突したことが推察される事案でしたので、被害者請求により頚椎捻挫による神経症状14級9号が認定されると考えていたのですが、非該当でした。

カルテを取り寄せ、カルテの記載を分析し、症状が受傷直後から症状固定まで一貫していること、事故車両の写真を付けて、かなりの衝撃を受けていることを説明し、被害者の陳述書も作成して添付し異議申立をした結果、14級9号が認定されました。

2024.04.24

被害者請求の結果、頚椎捻挫による14級9号が認定されました。(男性)詳細

車対車の事故です。赤信号で停止していたところ、かなりの速度の後続車に衝突されたという事案でした。

事故の衝撃が多かったので、後遺障害が認定されないと不合理だなと考えていました。

医師に手紙を書いて自賠責後遺障害診断書の書き方を説明し、医師に要を得た自賠責後遺障害診断書を作成してもらいました。

衝撃の強さを証明するため、事故直後の車両の写真、修理費用の見積書/領収書を準備し、被害者の陳述書とあわせて被害者請求をしました。被害者には、事故の発生状況、治療状況、現在の症状、仕事上及び私生活における後遺症による不都合を陳述書にまとめてもらい、修正のうえ、被害者請求をしました。
その結果14級9号が認定されました。

2024.04.24

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