谷林一憲法律事務所
交通事故の被害者支援 に全力を尽くしています。

谷林一憲法律事務所が選ばれる理由

    1. 当事務所は、交通事故に強い経験豊富な弁護士事務所です。

      交通事故に遭ったその瞬間から、被害者は法律問題に巻き込まれています。
      加害者の保険会社の担当者は交通事故の損害賠償についてはプロです。 保険会社の担当者が「言ってくれなかった、聞いていない」では後の祭りです。
      交通事故の法律問題、後遺障害に精通している当事務所にご相談下さい。

      みんなが知りたい
      交通事故Q&A

    2. 等級がアップしたケースが多数!

      後遺障害の認定に対する異議申立の結果、10級11号(1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの)から、8級7号(1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの)に上がったケースがあります。
      賠償金が1000万円以上アップすることもあります。
    3. 煩わしい手続きは当事務所がサポート

      申請用紙や医師による診断書や意見書、自身の症状と紐付ける医学的資料等も用意する必要があるため、なかなか手間が掛かります。
      当事務所にご依頼頂ければ、手続きの一切を一任して頂くことが出来ます。
    4. 豊富な解決事例

      異議申立の結果、後遺障害が認定されたケース、等級がアップしたケースを多数経験。
      カルテを入念に読み、どの後遺障害に該当するか目星を付けて、適切な異議申立書を作成した結果です。
    1. 弁護士費用特約がなくても受任可能です。

      弁護士費用特約がない人の場合、完全成功報酬制をとっています。(ただし、賠償額のアップが期待できない場合は、受任できないことがあります。)
    2. 自賠責後遺障害診断書を事前にチェックします。

      自賠責後遺障害診断書の作成前に内容について主治医に書面で依頼をしています。
      作成後は、内容をチェックし、修正/追加すべきことがあれば書面で主治医に伝えます。
      医師は医療・治療のプロですが、後遺障害診断書の記載方法については、深く理解しているとは限りません。
      後遺障害の認定は後遺障害診断書と画像の比重が大きく、記載内容は後遺障害等級の認定に大きく影響します。
      記載漏れ・検査漏れなどをチェックし、適切に修正/追加を依頼することが不可欠です。
    3. 機能障害の経験が豊富!

      訴訟において、機能障害(関節可動域の制限)が争われることが多く、自賠責では後遺障害に該当したが訴訟では非該当になった、等級が下がったということはあります。
      可動域の測定等については医師任せにせず、被害者も、治療を受ける際に可動域の測定方法等について正確な知識を持つことが必要です。
    4. 主治医に対する書面による医療照会、面談をします。

      後遺障害診断書に不明な点があったり、等級認定に対する異議申立てに際して主治医の意見を訊く必要がある場合、積極的に、書面による医療照会や、面談を行っています。

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お知らせ被害者請求の結果、頚椎捻挫による14級9号が認定されました。(男性)

車対車の事故です。赤信号で停止していたところ、かなりの速度の後続車に衝突されたという事案でした。事故の衝撃が多かったので、後遺障害が認定されないと不合理だなと考えていました。医師に手紙を書いて自賠責後遺障害診断書の書き方を説明し、医師に要を得た自賠責後遺障害診断書を作成してもらいました。衝撃の強さを証明するため、事故直後の車両の写真、修理費用の見積書/領収書を準備し、被害者の陳述書とあわせて被害者請求をしました。被害者には、事故の発生状況、治療状況、現在の症状、仕事上及び私生活における後遺症による不都合を陳述書にまとめてもらい、修正のうえ、被害者請求をしました。その結果14級9号が認定されました。

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