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簡単な事例で見る弁護士費用
簡単な事例で見る弁護士費用
弁護士費用と聞くと、余り馴染みがないかと思われます。 『種類が多くて複雑』・『高額になるのでは』 と、お考えではないですか?
実際に弁護士へ依頼する上で、費用が気になるという方にも理解し易い様に ここでは簡単な事例を挙げて弁護士費用の解説を行っています。
示談交渉の弁護士費用
着手金 | 0円 |
報酬金 |
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a 弁護士に依頼する前に保険会社から既に示談金の提示がされていた場合
事件終了時に得た賠償額全体と保険会社の提示額の差額の27.5%(25%と消費税)と22万円(20万円と消費税)のいずれか多い金額(なお、ご依頼者が得た賠償金額を超えて弁護士報酬を頂くことはありません。)。
ただし、医師への照会・面会の有無・頻度によって最大33%(30%+消費税)とすることもあります。
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b 保険会社の示談金額提示がなされていない段階で依頼する場合
事件終了時に得た賠償額全体の16.5%(15%と消費税)と22万円(20万円と消費税)のいずれか多い金額(なお、ご依頼者が得た賠償金額を超えて弁護士報酬を頂くことはありません。)
ただし、医師への照会・面会の有無・頻度によって最大33%(30%+消費税)とすることもあります。
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a 弁護士に依頼する前に保険会社から既に示談金の提示がされていた場合
- 【事例①】弁護士に依頼する前に保険会社から既に300万円の示談金の提示がされていたところ、弁護士に依頼した結果、示談金が600万円になった。
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着手金 | 0円 |
報酬金 | (600万円-300万円)×27.5%=82万5000円 |
弁護士費用の合計 | 82万5000円 |
依頼者様の純粋な経済的利益 | 300万円-82万5000円=217万5000円 |
- 【事例②】弁護士に依頼する前に保険会社から既に300万円の示談金の提示がされていたところ、弁護士に依頼した結果、示談金が350万円になった。
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着手金 | 0円 |
報酬金 |
(350万円-300万円)×27.5%=13万7500円
22万円>13万7500円なので、この場合の報酬金は21万6000円となる。 |
弁護士費用の合計 | 22万円 |
依頼者様の純粋な経済的利益 | 50万円-22万円=28万円 |
b 保険会社の示談金額提示がなされていない段階で依頼する場合
- 【事例①】保険会社から示談金額が提示されていない段階で弁護士に依頼した結果、示談金として400万円が支払われることになった。
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着手金 | 0円 |
報酬金 | 400万円×16.5%=66万円 |
弁護士費用の合計 | 66万円 |
依頼者様の純粋な経済的利益 | 400万円-66万円=334万円 |
- 【事例②】保険会社から示談金額が提示されていない段階で弁護士に依頼した結果、示談金として100万円が支払われることになった。
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着手金 | 0円 |
報酬金 | 100万円×16.5、この場合の報酬金は22万円となる。
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弁護士費用の合計 | 22万円 |
依頼者様の純粋な経済的利益 | 100万円-22万円=78万円 |
【ご注意】
※ 上記基準はあくまでも目安です。
依頼者の方との信頼関係や事件の難易度、関連する事件の有無、予想される解決の見込み等を総合的に考慮して、予め依頼者の方とご相談のうえ、合意のうえ委任契約を締結します。
調停・訴訟の弁護士費用
着手金 | 0円 |
報酬金 |
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a 弁護士に依頼する前に保険会社から既に示談金の提示がされていた場合
事件終了時に得た賠償額全体と保険会社の提示額の差額の33%(30%+消費税)と44万円(40万円と消費税)のいずれか多い金額(なお、ご依頼者が得た賠償金額を超えて弁護士報酬を頂くことはありません。)
ただし、裁判の出廷回数、医師への照会・面会の有無・頻度によって最大38.5%(35%+消費税)とすることもあります。
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b 保険会社の示談金額提示がなされていない段階で依頼する場合
事件終了時に得た賠償額全体の22%(20%と消費税)と44万円(40万円と消費税)のいずれか多い金額(なお、ご依頼者が得た賠償金額を超えて弁護士報酬を頂くことはありません。)
ただし、裁判の出廷回数、医師への照会・面会の有無・頻度によって最大33%(30%+消費税)とすることもあります。
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a 弁護士に依頼する前に保険会社から既に示談金の提示がされていた場合
- 【事例①】弁護士に依頼する前に保険会社から既に300万円の示談金の提示がされていたところ、弁護士に依頼した結果、200万円アップし、500万円になった。
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着手金 | 0円 |
報酬金 | (500万円-300万円)×33%=66万円
66万円>44万円なので、この場合の報酬金は66万円となる。
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弁護士費用の合計 | 66万円 |
依頼者様の純粋な経済的利益 | 200万円-66万円=134万円 |
b 保険会社の示談金額提示がなされていない段階で依頼する場合
- 【事例①】保険会社から示談金額が提示されていない段階で弁護士に依頼し、民事訴訟を提起した結果、500万円が支払われた。
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着手金 | 0円 |
報酬金 | 500万円×22%=110万円
110万円>44万円なので、この場合の報酬金は110万円となる。
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弁護士費用の合計 | 110万円 |
依頼者様の純粋な経済的利益 | 500万円-110万円=390万円 |
【ご注意】
※ なお、別途、実費(印紙代+郵券代)が必要です。
※ 上記基準はあくまでも目安です。依頼者の方との信頼関係や事件の難易度、関連する事件の有無、予想される解決の見込み等を総合的に考慮して、予め依頼者の方とご相談のうえ、合意のうえ委任契約を締結します。
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