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被害者になってしまった場合

示談交渉

損害賠償額請求とは?

交通事故により損害を被った場合、加害者は損害賠償の支払責任(民事上の責任)が伴います。
被害者は加害者に対して金銭による賠償を請求することができます。このことを損害賠償請求といいます。
では、交通事故における損害とはどの様なものか? 次の3つが挙げられます。

積極損害

事故により出費を余儀なくされた金銭的損害です。治療費、入院費、死亡時の葬儀費等が該当します。
物損事故の場合は、修理費、評価損(型落ち)、代車使用料等になります。

消極損害

事故により本来得られたであろう利益を受けられなかった金銭的損害です。 休業損害、死亡・後遺障害を被った場合は
*逸失利益が該当します。物損事故の場合も同じく休業損害が挙げられます。

*逸失利益 (いっしつりえき)
後遺障害の場合:後遺障害による労働能力の低下等で生じる収入の減少等
死亡の場合:被害者が死亡しなければ将来に渡り得られたであろう利益
慰謝料

事故により受けた精神的苦痛(例:医療機関に入通院を強いられた等)の精神的損害です。 慰謝料は事故の内容によって一定基準が設けられ定額化されています。
物損事故の場合は人身事故と異なり、金銭賠償によって精神的な苦痛は除去されるという考えから、慰謝料は原則認められていません。

この様に、一口に損害賠償といっても幾つかの種類があり、事故の態様によっても請求内容は変わってきます。
被害に遭われたらまず、ご自身の損害についてしっかりと認識することが大切です。

適正な損害賠償額とは?

損害賠償額の算出方法は様々な要素(積極損害・消極損害・慰謝料・*過失割合他...)が絡み、 個々の事故の状況によっても違うので時に困難を極めます。 損害賠償の算定基準には、以下の3つがあります。

自賠責保険基準

広くは交通人身事故被害者救済のための最低補償が趣旨の保険ですので、ほぼ確実に受け取ることができる反面
基準は最も低いです。 また*過失相殺においてもかなり緩和がなされ、被害者の過失が7割に満たない場合は
過失相殺(自賠責保険では[重過失による減額])は行われません。

*過失相殺・過失割合
交通事故で発生した損害を、加害者・被害者に公平に負担させるため 双方の過失(不注意)の割合に応じて、
被害者の損害賠償額から差し引くという制度です。 加害者の一方的な過失による事故の場合は、過失相殺
は行われません。
任意保険基準

任意保険の支払基準は各保険会社が独自に決めております。 一般には公開されていませんが、自賠責基準を若干
上回る程度と目されています。 被害者が軽過失でも厳格に過失相殺が行われます。

弁護士会(裁判)基準

弁護士会が過去の判例を参考に基準額を算定したものです。 挙げた3つの基準の中で一番高額になります。
被害者が軽過失でも厳格に過失相殺が行われます。

保険会社は任意保険基準を元に損害賠償額を算出します。 よくいう示談交渉時に保険会社の提示する金額が低いというのは、この算定基準に起因するものです。
被害者は個人でも裁判基準の賠償額を請求することもできますが、 ただでさえ怪我明けで心身ともに満身創痍の中、不慣れな手続きや、加害者側との示談交渉、もし訴訟までもつれ込んだら…と、 専門的な知識や経験が無ければ対応できない場面が多々あります。

“示談交渉は谷林一憲法律事務所にお任せ下さい”

弁護士会基準の損害賠償額の獲得を目指します

弁護士に示談交渉を依頼頂ければ、被害者の代理人として交渉の場に立ち 弁護士会基準によって算出した賠償額を元に示談交渉を行います。 相手保険会社の提示する示談案が、本当にご依頼者様にとって適切な内容か十分に見極め、 適正な損害賠償額の獲得に努めます。


訴訟(裁判)

裁判になるくらいなら示談で済ませようと思っていませんか?

確かに過失相殺や後遺障害の等級認定が争点となる場合は、訴訟は複雑化することはあります。 しかし、そういう場合は、谷林一憲法律事務所にお任せ下さい。 単に逸失利益、入通院慰謝料、後遺障害の慰謝料の金額だけが争点となる場合は、 民事訴訟になっても、それほど複雑化するわけではなく、それほど時間もかかりません。


後遺障害異議申立

後遺障害とは

交通事故により被った怪我や病気が、適切な治療を施し、一定期間(6ヶ月が目安)が過ぎても治癒せず、症状の改善が
見込まれない状態[症状固定]になった時に身体に残る身体的又は、精神的な障害のことを後遺障害といいます。

症状固定と後遺障害 また、症状固定を境に請求できる損害項目も変わり、症状固定前は傷害による損害、 症状固定後は後遺障害による損害(ただし、後遺障害等級に認定された場合に限ります。) を各自請求できます[右図参照]。

ここで注意する点は、症状固定後は傷害による損害(治療費や休業損害、慰謝料他)に該当する項目は支払われません。
医師に後遺障害の診断書を作成してもらい、後遺障害の認定を受ける場合、治療期間が 短いことを理由に後遺障害の認定を認められない場合もあります。(特に、むち打ち症の場合、非該当か14級かを分けることがある。)  仮に保険会社から『そろそろ症状固定ではありませんか?治療費は○日までの支払とさせて頂きます。』 と提案があった場合『保険会社の言う事だし、治療費が自己負担になるなら…』と安易に応じてしまうと、後になって後遺障害の等級申請できない。 (後遺障害による損害の賠償請求ができない)という事態に陥ってしまいます。

あくまで症状固定の判断を下すのは医師です、充分な相談の上で的確な判断を仰ぎましょう。 もしそこで『今後日常生活に支障を来す恐れがある、症状固定後も治療・リハビリが要る』等、後遺障害認定の必要性がある と判断された場合は、保険会社から治療費を打ち切られても、健康保険に切り替え自費での治療継続が大切です。
立て替えた分の治療費についても、後遺障害等級に認定されれば、後に請求することができます。


後遺障害の等級について

障害の程度によって、重い順に第1級から第14級までの等級が定められており、等級に応じた自賠責保険が支払われます。
等級表をご覧に頂ければ分かりますが、最も低い第14級と一等級上の第13級でも、支払保険金は64万円の差が生じます。
この様に等級が一つ違うだけでも、後の損害賠償額に大きく影響しますので、適正な等級認定を受ける必要があります。

後遺障害等級の認定申請

後遺障害等級の認定申請方法は以下の2通りがあります。

事前認定

加害者側の任意保険会社を通して申請手続きを行う方法です。 この際、被害者の方で用意するものは医師に作成して貰う
後遺障害診断書のみで、 診断書を渡した後の一切の手続きは保険会社にしてもらえます。
事前認定は手続きの手間を省けるというメリットがありますが、デメリットとして 加害者側の保険会社が主導となり手続きを行う事に於いて、公平性が不明瞭な点が挙げられます。 どの様な資料が提出されたか、等級認定に必要な医師の記述に不備があったとしても把握できません。

被害者請求

被害者自らが加害者が加入している自賠責保険会社を通して申請手続きを行う方法です。 事前認定と異なり、後遺障害診断書の他、等級認定に必要な医学的資料や 被害者請求用の書類等を被害者自身が用意する必要があります。
メリットとしては被害者自身が手続きを行う上で透明性が高く、提出した資料の内容が把握できること。 また被害者請求の場合は、後遺障害等級に認定されると加害者との示談成立前でも自賠責保険会社から保険金が支払われます。
デメリットとしてはやはり手間がかかること、専門的な知識がなければ等級認定に沿った書類・資料を作成できたか自身で測りかねる点が挙げられます。

後遺障害等級の認定審査

後遺障害の等級認定は損害保険料率算出機構(自賠責調査事務所)が行っています。 膨大な案件を公平かつ効率的に処理する為に、審査は原則として面談等はせず書面審査により行われます。
後遺障害診断書と添付する資料(レントゲン写真・MRI・CT等)のみで、後遺障害の等級が決定されるので 適正な等級認定を受けるには、後遺障害診断書が重要になります。
後遺障害診断書の作成を医師に依頼する際は、ご自身の症状を正しく記載して頂けるようにコミュニケーションを心掛け、 申請する前に必ず診断書の内容を確認しましょう。 その前提として、覚えておくべきことは、医師に任せておけば完全な後遺障害診断書を作成してもらえるとは限らないということです。 医師の中には後遺障害診断書の書き方を十分に理解されていない方もおられます。 (医師はあくまで治療をするトレーニングを受けてきているのであって、後遺障害診断書作成のトレーニングを受けているわけではないので、ある意味仕方がないことです。) そこで、事故に遭った直後に、弁護士に相談し、解決までの手順や、症状固定、後遺障害診断書、後遺障害、等級についての知識を得ておく必要があります。 無事に後遺障害が残らずに治療を終えた方は、良かったです。それが一番です。 しかし、一番お気の毒なのは、本来ならば後遺障害の等級認定を受けることができたのに、知識の不足から、治療の必要性があるのに 症状固定としてしまい、等級認定を受けることができなかった方です。また、医師にはその都度症状について正確に伝え、カルテに記載してもらっておく必要があります。 カルテに記載してあるべきことが記載していないということで、その事実はなかったとみなされることは多々あります。

谷林一憲法律事務所がお手伝いできること(事故直後からの法律相談、事前認定、被害者請求)

弁護士にご依頼頂ければ、適正な後遺障害等級の認定に手を尽くすことができます。
申請前に必ず後遺障害診断書には弁護士が目を通し、診断書に記載すべき情報に不備がないか確認いたします。 場合によっては医師に対して直接、診断書の追記・訂正を依頼することも可能です。
また、被害者請求をお考えの方には、申請手続を弁護士が代行することもできます。

異議申立とは

前述した通り、後遺障害等級認定には書類審査が行われています。 しかし中には診断書の不備や症状の記述不足があり
判断が困難な場合に不適切な決定が下されることもあり得ます。
『後遺障害等級認定で非該当と判断された』・『認定された等級が予想よりも低い』等、申請者がこの決定に納得できない場合は異議申立(簡単に言い換えると、再審査を申し立てること)ができます。

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